※記事の内容は2024年6月3日の情報です
※この記事は約10分で読めます
こんにちは、タンポポウサギです。
投資を始めて2年9ヶ月。働きながらも、投資信託と個別株投資で、のんびり資産運用を続けています!
タンポポウサギー
「調整給付金」って知ってるぶー?
よくわからないんだけどー
ちょっと複雑だから大まかに説明するね☆
「調整給付金」が話題になっています
定額減税に続いて調整給付金も調べてみましたが…
これまた複雑すぎて面倒すぎでした
なので、今回も簡単に、ポイントだけまとめてみました
①対象…定額減税によって減税しきれなかった方
②支給予定…2024年夏以降
③手続き…必要
※国内在住者に限る
②支給予定…2024年夏以降
③手続き…必要
※国内在住者に限る
かなり細かく複雑ですので、あくまでこの記事は「こんな制度があるので調べてみてねー」くらいの大まかな内容にしています。
ぜひ、調べるきっかけにしてみてください!
調整給付金とは
かみ砕いて言うと、定額減税による減税の恩恵を受けきれなかった人に現金を給付する制度です。
そもそも定額減税はどんな制度だったか知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
【定額減税】って何? 簡単にわかりやすく解説
①開始時期は2024年6月から ②6月で引き切れない場合は毎月ごとに引かれる ③トータルで1人あたり4万円減税される ④住民税が1万円減税 ⑤所得税が3万円減税 ⑥住民税…7月以降に給与から天引きされる ※減税=実質、手取りが増える
定額減税は一人あたり所得税(3万円)と住民税(1万円)の減額をするという制度でした。
つまり、そもそもその減税額分(4万円/1人)を払えていない方は減税しきれなかった額を支給するよ、ということです。
例 本人・扶養2人
【本人】(夫/父)
妻(夫の扶養)
子(父の扶養) の3人家族の場合
▶【本人】の所得税と住民税から合計12万円が減税される
内訳…
【本人】(4万円)
妻(4万円)
子(4万円)
妻(夫の扶養)
子(父の扶養) の3人家族の場合
▶【本人】の所得税と住民税から合計12万円が減税される
内訳…
【本人】(4万円)
妻(4万円)
子(4万円)
この場合、【本人】がもともと所得税9万円と住民税3万円以上納めていれば合計で12万円という満額が減税してもらえますよね?
一方で【本人】の所得が低く、所得税9万円と住民税3万円以上納められていない、例えば所得税を8万円しか納めていない場合などは、満額の9万円が減額できませんよね
なので残りの部分を「調整」するための給付金を出しますよ、ということのようです
これが調整給付金です。
所得税の例
平均給与40万円/月 の場合
▶年間の所得税39万4,548円
※ボーナス含まず
所得税の例
平均給与20万円/月 の場合
▶年間の所得税11万328円
※ボーナス含まず
所得税の例
平均給与15万円/月 の場合
▶年間の所得税7万64円
※ボーナス含まず
▶この場合に調整金が発生!
減税額との差額は切り上げ
ちなみに先ほどの「残りの部分」については
減税額との差額を1万円単位で給付する
とのことです
ちょっと例を作ってみました
(あくまで例ですよ)
※文字の色は先ほどの文章とリンクしています
(あくまで例ですよ)
※文字の色は先ほどの文章とリンクしています
減額しきれなかった金額の例①
【本人】(夫/父)
妻(夫の扶養)
子(父の扶養) の3人家族の場合
【本人】の所得税…5万1,000円
9万円(限度額)ー5万1,000円=3万9,000円
【本人】の住民税…2万3,000円
3万円(限度額)ー2万3,000円=7,000円
3万9,000円+7,000円=4万6,000円
この4万6,000円が減税しきれなかった額となります
これを減税額との差額を1万円単位で給付ということは
5万円(1万円単位で切り上げ)の支給ということになります
減額しきれなかった金額の例②
【本人のみ】
【本人】の所得税…3,000円
3万円(限度額)ー3,000円=2万7,000円
【本人】の住民税…6,000円
1万円(限度額)ー6,000円=4,000円
2万7,000円+4,000円=3万1,000円
【本人のみ】
【本人】の所得税…3,000円
3万円(限度額)ー3,000円=2万7,000円
【本人】の住民税…6,000円
1万円(限度額)ー6,000円=4,000円
2万7,000円+4,000円=3万1,000円
例②の場合は3万1,000円が減税しきれなかった額となります
これを減税額との差額を1万円単位で給付ということは
4万円(1万円単位で切り上げ)の支給ということになります
対象
ここまでみてきたように
所得税や住民税の納税額が、減税しきれない方が調整給付金の対象となります。
詳細については、お住まいの各自治体HPなどでご確認ください。
例外
次に該当する場合は調整給付金の対象外となります
・前年の合計所得金額が1805万円を超える方
・前年の合計所得金額が所得割非課税限度額以下の方
・所得控除により、課税総所得金額がゼロとなる方
・税額控除により、定額減税前に所得割額がゼロとなる方
・前年の合計所得金額が所得割非課税限度額以下の方
・所得控除により、課税総所得金額がゼロとなる方
・税額控除により、定額減税前に所得割額がゼロとなる方
手続き
調整給付金の対象となる方は、住んでいる市区町村からお知らせが届くようです。
オンラインまたは紙による申請が必要ですので、対象となる方は手続きを忘れないようにしないとですね!
私も調整給付金についていろいろ調べてみましたが、各市区町村のホームページで詳細が公開されていますよ!
気になる方は、ご自分がお住まいの自治体ホームページなどをご確認ください!
まとめ
調整給付金は、定額減税で減税しきれなかった分を現金で給付し、できるだけ多くの方が満額支援されるために調整する制度
①対象…定額減税によって減税しきれなかった方
②支給予定…2024年夏以降
③手続き…必要(6月下旬に)
※国内在住者に限る
かなり複雑ですが、対象となる方は手続きをして損をすることはありません。
ぜひ、有効に活用してみてください☆
それでは今回は以上です!
ではでは~☆
こんな記事もおすすめ☆
503 Service Unavailable
投資が学べるブログはこちら
『タンポポウサギと学ぼう【資産運用・投資】』
『タンポポウサギと学ぼう【資産運用・投資】』
タンポポウサギと学ぼう【資産運用・投資】
資産運用や投資、お金の学びをシェアしていきます☆人生の選択肢を増やしていきましょう
コメント