森林環境税って? わかりやすく解説!

おかね
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※記事の内容は2024年5月29日の情報です
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こんにちは、タンポポウサギです。

投資を始めて2年8ヶ月。働きながらも、投資信託と個別株投資で、のんびり資産運用を続けています!

 

ねえねえタンポポウサギー

6月から徴収される税金って何?

 

森林環境税だよ!

来月(6月)から

森林環境税

が徴収され始めます

結論

一人あたり、年間で1000円が徴収される(国税)

 

森林環境税とは?

一応総務省からの抜粋は以下の通りです

【森林環境税および森林環境譲与税】

森林環境税とは、2024(令和6)年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

参照:総務省HP

私たち納税者に関係がある部分だけ大まかに要約してみます

▶2024年度から国民1人につき1000円の税金を徴収する

【創設の経緯】
森林には、国土の保全、水源の維持、地球温暖化の防止、生物多様性の保全などの様々な機能があり、私たちの生活に恩恵をもたらしています。しかし、林業の担い手不足や、所有者や境界の不明な土地により、経営管理や整備に支障をきたしています。森林の機能を十分に発揮させるため、各地方団体による間伐などの適切な森林整備が課題となっています。

 このような現状に加え、パリ協定の枠組みにおける目標達成に必要な地方財源を安定的に確保する必要が生まれ、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。なお、森林整備が緊急の課題であることを踏まえ、森林環境譲与税は、2019(令和元)年度から前倒しで譲与することとしています。

 

【使い道】
森林環境譲与税は、市町村においては、「森林整備及びその促進に関する費用」に、また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。都道府県・市町村は、インターネットなどを利用してその使い道を公表しなければなりません。

参照:総務省HP

・森林整備に必要な地方財源を確保するため
・市町村や都道府県が森林整備に使い、使い道を公表する

復興特別税は徴収終了

2014年から、東日本大震災の復旧に対するいわゆる「復興特別税」が徴収されてきました。

で、復興特別税は2024年度から徴収終了となります。

なので形としては、この復興特別税と入れ替わる形で徴収されることとなります。

金額は両方とも1人あたり1,000円/年です。

 

森林環境税の具体的な使い道は?

徴収されることは決定しているので、納税者としてはその先の

じゃあ、具体的に何にどう使うの!?

という疑問がわいてきますよね

 

現状、何にどう使われるかは明確にはわかりません

 

・森林整備に必要な地方財源を確保するため
・市町村や都道府県が森林整備に使い、使い道を公表する

とありますが、現実は各自治体の方も何をどうしていくかという具体的なビジョンは必ずしも持っていないようです。

 

実は余っている?

森林整備を目的とした、国から地方自治体への交付金は、2019年度から森林環境譲与税として始まっていました。

国庫から各市町村に配布されてきたんですが、渋谷区などは配布された9,857万円のうち公共施設の建て替えに使った900万円以外の約9,000万円が残った状態です。

残ったお金がどうなっているのかまでは調べていませんが、

集められたお金が目的を持って計画的に使われ、国民に利益が与えられていると考えるのは難しそうですね。

まとめ

私たち納税者にとって大切なのは

税金がどう使われているかを知ること

だと思います!

そして大事な自分のお金を納めているからこそ、という意味でもしっかりと税金についても知っていきましょう!

ではでは~☆

 

 

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